空き家対策コラムvol.11

成年後見人制度とは?
本人の判断能力が低下した状態の場合
・法定後見人制度(後見・補佐・補助)
本人の判断能力の低下を家庭裁判所に申し立てると法定後見人の選任。後見人が本人の財産管理や契約を代理で行い法律的に支援する制度。但し、希望に沿わない成年後見人が選任されても拒否できない。
本人の判断能力が有る状態の場合
・任意後見人制度
本人の判断能力が有るうちに契約を後見人と公正証書で結んでおく制度で司法書士などに依頼することも出来ます。実際に本人の判断能力が低下したら家庭裁判所が任意後見監督人を選任し任意後見人が任意後見監督人のもとで本人の財産管理や契約を代理で行う制度。
後見制度は本人の死亡をもって終了し、その後の財産管理は出来ず相続へ移行