空き家対策コラムvol.11

成年後見人制度とは?<br><br>本人の判断能力が低下した状態の場合<br>・法定後見人制度(後見・補佐・補助)<br>  本人の判断能力の低下を家庭裁判所に申し立てると法定後見人の選任。後見人が本人の財産管理や契約を代理で行い法律的に支援する制度。但し、希望に沿わない成年後見人が選任されても拒否できない。<br>  <br>本人の判断能力が有る状態の場合<br>・任意後見人制度<br>  本人の判断能力が有るうちに契約を後見人と公正証書で結んでおく制度で司法書士などに依頼することも出来ます。実際に本人の判断能力が低下したら家庭裁判所が任意後見監督人を選任し任意後見人が任意後見監督人のもとで本人の財産管理や契約を代理で行う制度。<br>  <br>  後見制度は本人の死亡をもって終了し、その後の財産管理は出来ず相続へ移行<br>

成年後見人制度とは?

本人の判断能力が低下した状態の場合
・法定後見人制度(後見・補佐・補助)
本人の判断能力の低下を家庭裁判所に申し立てると法定後見人の選任。後見人が本人の財産管理や契約を代理で行い法律的に支援する制度。但し、希望に沿わない成年後見人が選任されても拒否できない。

本人の判断能力が有る状態の場合
・任意後見人制度
本人の判断能力が有るうちに契約を後見人と公正証書で結んでおく制度で司法書士などに依頼することも出来ます。実際に本人の判断能力が低下したら家庭裁判所が任意後見監督人を選任し任意後見人が任意後見監督人のもとで本人の財産管理や契約を代理で行う制度。

後見制度は本人の死亡をもって終了し、その後の財産管理は出来ず相続へ移行

空き家対策コラムvol.10

空き家にしないための対策<br><br>賃貸または管理の方法であっても、将来は売却するかもしれないのであれば、今からその対策をしておく必要が有ります。<br><br>売却→本人の意思確認→OK→売却可能<br>売却→本人の意思確認→NO→売却不可→成年後見人制度<br>

空き家にしないための対策

賃貸または管理の方法であっても、将来は売却するかもしれないのであれば、今からその対策をしておく必要が有ります。

売却→本人の意思確認→OK→売却可能
売却→本人の意思確認→NO→売却不可→成年後見人制度

空き家対策コラムvol.9

居住用以外の低未利用地等を譲渡する場合<br><br>低未利用地等の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除<br> 令和5年1月1日~令和7年12月31日の時限措置で<br> 以下の要件を満たす上限800万円までの土地等取引<br> <br>・その年の1月1日において所有期間5年超え<br>・譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により適切な利用・管理がされることについて市町村が確認したものに限る<br>・市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地等<br>・所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地等<br><br> 自治体との事前確認→確認書の交付→譲渡<br>

居住用以外の低未利用地等を譲渡する場合

低未利用地等の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除
 令和5年1月1日~令和7年12月31日の時限措置で
 以下の要件を満たす上限800万円までの土地等取引
 
・その年の1月1日において所有期間5年超え
・譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により適切な利用・管理がされることについて市町村が確認したものに限る
・市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地等
・所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地等

 自治体との事前確認→確認書の交付→譲渡

空き家対策コラムvol.8

売却の場合の 税金面での「空き家処理対策」<br><br>・居住用財産を譲渡したときの税の軽減特例措置<br>⓵3000万円特別控除<br>⓶所有期間10年越えの軽減税率の適用<br>⓷所有10年以上の買換えの課税の繰延べ<br>⓸相続で取得した空き家を譲渡した時の3000万円特別控除<br> 令和5年12月31日まで<br> ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で譲渡価格1億円以下あること<br> ・事業や賃貸の用に供していないことなどの要件も有り<br> ・譲渡引渡しの時までに新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体しておくこと<br> <br>  ⇓<br> <br> 令和6年1月1日以降の譲渡から適用 令和9年12月31日まで<br> 上記要件の一部改訂<br> ・新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体したことが譲渡の翌年の2月15日までに確認できること(買主が行っても可)<br> ・相続人が3人以上の場合は、特別控除額が一人当たり2000万円となる<br>

売却の場合の 税金面での「空き家処理対策」

・居住用財産を譲渡したときの税の軽減特例措置
⓵3000万円特別控除
⓶所有期間10年越えの軽減税率の適用
⓷所有10年以上の買換えの課税の繰延べ
⓸相続で取得した空き家を譲渡した時の3000万円特別控除
 令和5年12月31日まで
 ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で譲渡価格1億円以下あること
 ・事業や賃貸の用に供していないことなどの要件も有り
 ・譲渡引渡しの時までに新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体しておくこと
 
  ⇓
 
 令和6年1月1日以降の譲渡から適用 令和9年12月31日まで
 上記要件の一部改訂
 ・新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体したことが譲渡の翌年の2月15日までに確認できること(買主が行っても可)
 ・相続人が3人以上の場合は、特別控除額が一人当たり2000万円となる

空き家対策コラムvol.7

管理の一例(参考資料)<br><br>基本料金(月額料金)<br>1回巡回・・・4000円<br>2回巡回・・・7500円<br>4回巡回・・・14000円<br>(消費税別途必要)<br><br>基本サービス内容<br>管理看板設置・近隣挨拶・目視で建物外観点検・ごみ処理クレーム一次対応・ポスト清掃・メールでの報告書<br><br>オプションメニュー<br>建物内目視点検・報告書の郵送・郵便物の郵送・郵便物の転送・緊急時点検草刈・立木剪定・不用品処分・ハウスクリーニング・etc<br>

管理の一例(参考資料)

基本料金(月額料金)
1回巡回・・・4000円
2回巡回・・・7500円
4回巡回・・・14000円
(消費税別途必要)

基本サービス内容
管理看板設置・近隣挨拶・目視で建物外観点検・ごみ処理クレーム一次対応・ポスト清掃・メールでの報告書

オプションメニュー
建物内目視点検・報告書の郵送・郵便物の郵送・郵便物の転送・緊急時点検草刈・立木剪定・不用品処分・ハウスクリーニング・etc

空き家対策コラムvol.6

空き家の処理対策

・管理
 メリット・・・安心感
 デメリット・・・手間・費用がかかる 期間によっては税の特別控除等が受けられなくなる

・賃貸
 メリット・・・家賃収入が入る
 デメリット・・・改装費用が掛かる 税の別控除等が受けられなくなる
 
・売買
 メリット・・・早期解決と収入が入る
 デメリット・・・不安と喪失感

空き家対策コラムvol.5

管理不全の空き家をほっといておくと・・・
令和5年4月1日施行された「管理不全空き家」に指定され、固定資産税の住宅用地の軽減になります。

さらに、空き家対策特別措置法という、
平成27年5月26日施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、危険な空き家として「特別空き家」に指定され指導・勧告・命令さらに最終的には行政によって建物が強制的に取り壊されてしまいます。

特定空き家として指定される要件
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために不適切である状態

つまり空き家取り壊し費用は所有者の負担になるということです。

空き家対策コラムvol.4

空き家になってしまう原因

・核家族化による若者の離反
 ↳
・高齢者だけの家族
 ↳
・建物の維持管理が出来なくなる
 ↳
・転居または施設などへ入所

空き家対策コラムvol.3

空き家のデメリット

〇維持・修理費の負担

〇固定資産税等の負担

〇近隣への気遣い

〇犯罪等に利用されないか

空き家対策コラムvol.2

全国と大阪府の空き家の現状

平成30年の時点では全国の空き家率は13.6%で846万戸
大阪府は全国21位で15.2%の70万戸。

令和5年4月現在、大阪府の状況は空き家バンク登録38件のみで
うち賃貸物件は10件と言われています。

ただし、高齢化による潜在的な空き家予備軍が多く在り、将来に向けた空き家対策が必要だと思われます。