空き家対策コラムvol.8

売却の場合の 税金面での「空き家処理対策」
・居住用財産を譲渡したときの税の軽減特例措置
⓵3000万円特別控除
⓶所有期間10年越えの軽減税率の適用
⓷所有10年以上の買換えの課税の繰延べ
⓸相続で取得した空き家を譲渡した時の3000万円特別控除
令和5年12月31日まで
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で譲渡価格1億円以下あること
・事業や賃貸の用に供していないことなどの要件も有り
・譲渡引渡しの時までに新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体しておくこと
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令和6年1月1日以降の譲渡から適用 令和9年12月31日まで
上記要件の一部改訂
・新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体したことが譲渡の翌年の2月15日までに確認できること(買主が行っても可)
・相続人が3人以上の場合は、特別控除額が一人当たり2000万円となる