空き家対策コラムvol.8

売却の場合の 税金面での「空き家処理対策」<br><br>・居住用財産を譲渡したときの税の軽減特例措置<br>⓵3000万円特別控除<br>⓶所有期間10年越えの軽減税率の適用<br>⓷所有10年以上の買換えの課税の繰延べ<br>⓸相続で取得した空き家を譲渡した時の3000万円特別控除<br> 令和5年12月31日まで<br> ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で譲渡価格1億円以下あること<br> ・事業や賃貸の用に供していないことなどの要件も有り<br> ・譲渡引渡しの時までに新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体しておくこと<br> <br>  ⇓<br> <br> 令和6年1月1日以降の譲渡から適用 令和9年12月31日まで<br> 上記要件の一部改訂<br> ・新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体したことが譲渡の翌年の2月15日までに確認できること(買主が行っても可)<br> ・相続人が3人以上の場合は、特別控除額が一人当たり2000万円となる<br>

売却の場合の 税金面での「空き家処理対策」

・居住用財産を譲渡したときの税の軽減特例措置
⓵3000万円特別控除
⓶所有期間10年越えの軽減税率の適用
⓷所有10年以上の買換えの課税の繰延べ
⓸相続で取得した空き家を譲渡した時の3000万円特別控除
 令和5年12月31日まで
 ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で譲渡価格1億円以下あること
 ・事業や賃貸の用に供していないことなどの要件も有り
 ・譲渡引渡しの時までに新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体しておくこと
 
  ⇓
 
 令和6年1月1日以降の譲渡から適用 令和9年12月31日まで
 上記要件の一部改訂
 ・新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体したことが譲渡の翌年の2月15日までに確認できること(買主が行っても可)
 ・相続人が3人以上の場合は、特別控除額が一人当たり2000万円となる