空き家対策コラムvol.9

居住用以外の低未利用地等を譲渡する場合
低未利用地等の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除
令和5年1月1日~令和7年12月31日の時限措置で
以下の要件を満たす上限800万円までの土地等取引
・その年の1月1日において所有期間5年超え
・譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により適切な利用・管理がされることについて市町村が確認したものに限る
・市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地等
・所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地等
自治体との事前確認→確認書の交付→譲渡