空き家対策コラムvol.13

配偶者居住権(2020年4月1日施行)<br><br>・家の所有者が無くなった後も配偶者(同居していたことが条件)が生涯または一定期間、引き続きその家に住み続けることが出来る権利。遺言または遺産分割協議で取得し、第三者に対しては登記することにより対抗することが出来る。<br><br>メリット<br>・配偶者の住む場所と生活費の確保<br>・相続税の節税<br>・二次相続時の課税がない<br><br>デメリット<br>・配偶者が無くなるか一定期間が経過するまでは、配偶者と所有者の同意がなければ自宅を売却できない<br>

配偶者居住権(2020年4月1日施行)

・家の所有者が無くなった後も配偶者(同居していたことが条件)が生涯または一定期間、引き続きその家に住み続けることが出来る権利。遺言または遺産分割協議で取得し、第三者に対しては登記することにより対抗することが出来る。

メリット
・配偶者の住む場所と生活費の確保
・相続税の節税
・二次相続時の課税がない

デメリット
・配偶者が無くなるか一定期間が経過するまでは、配偶者と所有者の同意がなければ自宅を売却できない