空き家対策コラムvol.15

本人の判断能力のある間に行えること
遺言
↳自筆証書遺言・・・自筆で作る遺言で費用は掛かりませんが要件を満たさなければ無効となる。要件…全文章・日付・氏名を自署・押印(H30.1.13~目録PC可・各頁署名・捺印)
↳法務局遺言書保管制度(有料)・・・自筆証書遺言を保管してもらえる制度で2020年7月に施行された。遺言書の内容のチェックはないが、希望した場合には死亡時に指定した1名に通知が行われる。
↳公正証書遺言(有料)・・・遺言者が2名以上の証人と公証人役場に行き、遺言者が口述した遺言内容を公証人がチェックして公正証書遺言を作成し原本が公証人役場に保管されます。但し、死亡時の通知は有りません。