本日のまとめ
・空き家対策は空き家になってからでは遅い。
・本当の空き家対策は、空き家を造らないこと。
・判断能力が有るうちに家族と将来の対策を話し合っておくこと。
・わからないことは放っておかずに専門家に相談してみること。
一番身近な専門家は、地元の宅建業者です。
みなさんご静聴有難うございました。
民事信託(家族信託)の注意点
・受託者の奉仕的な負担が必要である。
・相続候補予定者など周囲の理解を得ておく。
・民事信託終了後の残余財産受益者または帰属権利者を決めておく。(相続との兼ね合いを考慮しておくこと)
・不動産だけではなく相続財産全体を視野に入れて検討する。
・信託契約書の作成には経験豊富な司法書士または弁護士を探して面談し、要望を全て伝えて作成してもらうようにする。
・税金関係に関しては税理士などのアドバイスを受けておく。
・宅建業者としては、お客様の意向を聴取し全体をプロデュースし受託者をフォローすることにおいて業務の継続に繋がるようにする。
民事信託の活用例(2)
財産の信託登記所有権は受託者に代わりますが、委託者=受益者の場合は、贈与税などは発生しません。
受益者連続型信託は設定時から30年経過後に受益権の取得が起きると、その取得者が死亡した時点で信託は終了し、信託財産は残余財産受益者または帰属権利者が受け取ります。
民事信託の活用例(1)
不動産登記の所有権は受託者名義となり信託登記がなされ信託条項が記載されます。
成年後見制度では出来ない運用です。
通常の相続
全員の同意がなければ処分も利活用もできない。
空き家問題の大きな原因となってます。
(遺言では一次相続人しか指名できない)
民事信託
<跡継ぎ遺贈型受益者連続信託>
信託契約であれば二次相続人の指名が出来る。
但し、設定から約30年経過後の受益権の取得まで。