空き家対策コラムvol.16

民事信託(家族信託)<br><br>2006年の信託法の改正により生まれた新たな財産管理の方法<br>本人(委託者)の判断能力のある間に受託者と受益者を決め、どのような仕組みにするかを状況に合わせて比較的自由に内容を決めて公正証書で信託契約を締結する。信託監督人を置くことも出来る。<br>デメリットは受託者に負担が掛かることと、まだ専門家が少ないこと。<br><br>・成年後見人との違い<br>信託財産となっている財産を受託者が信託の目的の範囲内で自由に管理・処分出来る。<br><br>・遺言との違い<br>委託者=受託者として本人の生前から受託者に財産管理を任せられる。二次相続でも財産の承継先を決めることが出来る。<br>

民事信託(家族信託)

2006年の信託法の改正により生まれた新たな財産管理の方法
本人(委託者)の判断能力のある間に受託者と受益者を決め、どのような仕組みにするかを状況に合わせて比較的自由に内容を決めて公正証書で信託契約を締結する。信託監督人を置くことも出来る。
デメリットは受託者に負担が掛かることと、まだ専門家が少ないこと。

・成年後見人との違い
信託財産となっている財産を受託者が信託の目的の範囲内で自由に管理・処分出来る。

・遺言との違い
委託者=受託者として本人の生前から受託者に財産管理を任せられる。二次相続でも財産の承継先を決めることが出来る。

空き家対策コラムvol.15

本人の判断能力のある間に行えること<br><br>遺言<br>↳自筆証書遺言・・・自筆で作る遺言で費用は掛かりませんが要件を満たさなければ無効となる。要件…全文章・日付・氏名を自署・押印(H30.1.13~目録PC可・各頁署名・捺印)<br><br>↳法務局遺言書保管制度(有料)・・・自筆証書遺言を保管してもらえる制度で2020年7月に施行された。遺言書の内容のチェックはないが、希望した場合には死亡時に指定した1名に通知が行われる。<br><br>↳公正証書遺言(有料)・・・遺言者が2名以上の証人と公証人役場に行き、遺言者が口述した遺言内容を公証人がチェックして公正証書遺言を作成し原本が公証人役場に保管されます。但し、死亡時の通知は有りません。<br>

本人の判断能力のある間に行えること

遺言
↳自筆証書遺言・・・自筆で作る遺言で費用は掛かりませんが要件を満たさなければ無効となる。要件…全文章・日付・氏名を自署・押印(H30.1.13~目録PC可・各頁署名・捺印)

↳法務局遺言書保管制度(有料)・・・自筆証書遺言を保管してもらえる制度で2020年7月に施行された。遺言書の内容のチェックはないが、希望した場合には死亡時に指定した1名に通知が行われる。

↳公正証書遺言(有料)・・・遺言者が2名以上の証人と公証人役場に行き、遺言者が口述した遺言内容を公証人がチェックして公正証書遺言を作成し原本が公証人役場に保管されます。但し、死亡時の通知は有りません。

息子から「これ、」と言って渡されて、父の日を思い出した。

息子から「これ、」と言って渡されて、父の日を思い出した。
天国(たぶん?)の親父へ
「ありがとう」巡りめぐってプレゼントを貰うことが出来ました、感謝。

空き家対策コラムvol.14

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)<br><br>・所有者不明土地解消に向けた法改正の一部で、不動産を取得した相続人に対し3年以内(知った日から)に登記申請をしなければならない。罰則規定(10万円以下の過料)も有るので注意<br>  ↓<br>遺産分割がまとまらず相続登記が出来ない場合は、「相続人であることの申告」をすれば遺産分割がまとまるまで猶予されます。<br>ただし、特別受益や寄与分の主張は相続開始後10年以内に制限されました。<br>

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

・所有者不明土地解消に向けた法改正の一部で、不動産を取得した相続人に対し3年以内(知った日から)に登記申請をしなければならない。罰則規定(10万円以下の過料)も有るので注意
  ↓
遺産分割がまとまらず相続登記が出来ない場合は、「相続人であることの申告」をすれば遺産分割がまとまるまで猶予されます。
ただし、特別受益や寄与分の主張は相続開始後10年以内に制限されました。

空き家対策コラムvol.13

配偶者居住権(2020年4月1日施行)<br><br>・家の所有者が無くなった後も配偶者(同居していたことが条件)が生涯または一定期間、引き続きその家に住み続けることが出来る権利。遺言または遺産分割協議で取得し、第三者に対しては登記することにより対抗することが出来る。<br><br>メリット<br>・配偶者の住む場所と生活費の確保<br>・相続税の節税<br>・二次相続時の課税がない<br><br>デメリット<br>・配偶者が無くなるか一定期間が経過するまでは、配偶者と所有者の同意がなければ自宅を売却できない<br>

配偶者居住権(2020年4月1日施行)

・家の所有者が無くなった後も配偶者(同居していたことが条件)が生涯または一定期間、引き続きその家に住み続けることが出来る権利。遺言または遺産分割協議で取得し、第三者に対しては登記することにより対抗することが出来る。

メリット
・配偶者の住む場所と生活費の確保
・相続税の節税
・二次相続時の課税がない

デメリット
・配偶者が無くなるか一定期間が経過するまでは、配偶者と所有者の同意がなければ自宅を売却できない

空き家対策コラムvol.12

法定相続分<br><br>特に遺言等がない場合の民法で定められた相続の目安です。相続人全員が納得するのであれば、法定相続分にこだわる必要はありません。配偶者以外は、各順位で一人でも居れば、次順位以降には相続は発生しません。<br>

法定相続分

特に遺言等がない場合の民法で定められた相続の目安です。相続人全員が納得するのであれば、法定相続分にこだわる必要はありません。配偶者以外は、各順位で一人でも居れば、次順位以降には相続は発生しません。

空き家対策コラムvol.11

成年後見人制度とは?<br><br>本人の判断能力が低下した状態の場合<br>・法定後見人制度(後見・補佐・補助)<br>  本人の判断能力の低下を家庭裁判所に申し立てると法定後見人の選任。後見人が本人の財産管理や契約を代理で行い法律的に支援する制度。但し、希望に沿わない成年後見人が選任されても拒否できない。<br>  <br>本人の判断能力が有る状態の場合<br>・任意後見人制度<br>  本人の判断能力が有るうちに契約を後見人と公正証書で結んでおく制度で司法書士などに依頼することも出来ます。実際に本人の判断能力が低下したら家庭裁判所が任意後見監督人を選任し任意後見人が任意後見監督人のもとで本人の財産管理や契約を代理で行う制度。<br>  <br>  後見制度は本人の死亡をもって終了し、その後の財産管理は出来ず相続へ移行<br>

成年後見人制度とは?

本人の判断能力が低下した状態の場合
・法定後見人制度(後見・補佐・補助)
本人の判断能力の低下を家庭裁判所に申し立てると法定後見人の選任。後見人が本人の財産管理や契約を代理で行い法律的に支援する制度。但し、希望に沿わない成年後見人が選任されても拒否できない。

本人の判断能力が有る状態の場合
・任意後見人制度
本人の判断能力が有るうちに契約を後見人と公正証書で結んでおく制度で司法書士などに依頼することも出来ます。実際に本人の判断能力が低下したら家庭裁判所が任意後見監督人を選任し任意後見人が任意後見監督人のもとで本人の財産管理や契約を代理で行う制度。

後見制度は本人の死亡をもって終了し、その後の財産管理は出来ず相続へ移行

空き家対策コラムvol.10

空き家にしないための対策<br><br>賃貸または管理の方法であっても、将来は売却するかもしれないのであれば、今からその対策をしておく必要が有ります。<br><br>売却→本人の意思確認→OK→売却可能<br>売却→本人の意思確認→NO→売却不可→成年後見人制度<br>

空き家にしないための対策

賃貸または管理の方法であっても、将来は売却するかもしれないのであれば、今からその対策をしておく必要が有ります。

売却→本人の意思確認→OK→売却可能
売却→本人の意思確認→NO→売却不可→成年後見人制度

空き家対策コラムvol.9

居住用以外の低未利用地等を譲渡する場合<br><br>低未利用地等の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除<br> 令和5年1月1日~令和7年12月31日の時限措置で<br> 以下の要件を満たす上限800万円までの土地等取引<br> <br>・その年の1月1日において所有期間5年超え<br>・譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により適切な利用・管理がされることについて市町村が確認したものに限る<br>・市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地等<br>・所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地等<br><br> 自治体との事前確認→確認書の交付→譲渡<br>

居住用以外の低未利用地等を譲渡する場合

低未利用地等の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除
 令和5年1月1日~令和7年12月31日の時限措置で
 以下の要件を満たす上限800万円までの土地等取引
 
・その年の1月1日において所有期間5年超え
・譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により適切な利用・管理がされることについて市町村が確認したものに限る
・市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地等
・所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地等

 自治体との事前確認→確認書の交付→譲渡

空き家対策コラムvol.8

売却の場合の 税金面での「空き家処理対策」<br><br>・居住用財産を譲渡したときの税の軽減特例措置<br>⓵3000万円特別控除<br>⓶所有期間10年越えの軽減税率の適用<br>⓷所有10年以上の買換えの課税の繰延べ<br>⓸相続で取得した空き家を譲渡した時の3000万円特別控除<br> 令和5年12月31日まで<br> ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で譲渡価格1億円以下あること<br> ・事業や賃貸の用に供していないことなどの要件も有り<br> ・譲渡引渡しの時までに新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体しておくこと<br> <br>  ⇓<br> <br> 令和6年1月1日以降の譲渡から適用 令和9年12月31日まで<br> 上記要件の一部改訂<br> ・新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体したことが譲渡の翌年の2月15日までに確認できること(買主が行っても可)<br> ・相続人が3人以上の場合は、特別控除額が一人当たり2000万円となる<br>

売却の場合の 税金面での「空き家処理対策」

・居住用財産を譲渡したときの税の軽減特例措置
⓵3000万円特別控除
⓶所有期間10年越えの軽減税率の適用
⓷所有10年以上の買換えの課税の繰延べ
⓸相続で取得した空き家を譲渡した時の3000万円特別控除
 令和5年12月31日まで
 ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で譲渡価格1億円以下あること
 ・事業や賃貸の用に供していないことなどの要件も有り
 ・譲渡引渡しの時までに新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体しておくこと
 
  ⇓
 
 令和6年1月1日以降の譲渡から適用 令和9年12月31日まで
 上記要件の一部改訂
 ・新耐震基準を満たすリフォームを行うか解体したことが譲渡の翌年の2月15日までに確認できること(買主が行っても可)
 ・相続人が3人以上の場合は、特別控除額が一人当たり2000万円となる